「特定名称酒」の製法については、精米歩合・アルコール添加の基準のほかに次の条件がある。 ① 原料は、白米、米こうじ、醸造アルコール及び水のみ。糖類等の添加は不可。 ② 使用米は、農産物検査法(昭和26年法律第144号)により3等以上に格付けされたものであること。 ③ こうじ米の使用割合が15%以上であること。 |
(04.05.04更新)
(04.05.16)
・2006年5月に酒税法が改正され、税法上の酒の分類・酒税率が変りましたが、本ページの分類は変りません。 |
・改正後の酒税法の分類・酒税率はこちらをご覧ください。 |
・なお、改正前の分類については、酒類の分類にあります。 |