酒  類  の  分  類  (酒 税 法)

2006年5月1日改正になりました。
しょうちゅう甲類は「連続式蒸留しょうちゅう」に、しょうちゅう乙類は「単式蒸留しょうちゅう」に品目名が変更されました。
発泡酒は「雑酒」からビールと同じ「発泡性酒類」に分類されました。
主要な改正点はこちらをご覧ください。
    品目 主な原料 製法による分類 そ の 他 の 規 定
清  酒
(日本酒)
  米、米麹 醸造酒(並行複発酵) 1992年4月1日より等級完全廃止
合 成 清 酒   アルコール、糖類、有機酸、 アミノ酸混成酒 香味、色沢等が清酒に類似するもの
焼  酎
(ホワイトリカー)
甲類、 乙類
(本格焼酎、泡盛)
アルコール含有物(特に原料は問わない)
穀類の麹及び澱粉質、黒麹菌を使用
蒸留酒 (甲類は連続式、  乙類は単式蒸留)ウィスキー類、スピリッツ類、リキュール類の定義に抵触しないこと。
み り ん 本みりん、
本直し
もち米、米麹、焼酎混成酒 エキス分16度以上、16度未満に分かれる
ビ ー ル   麦芽、ホップ醸造酒 (単行複発酵) 副原料は麦芽重量の50%以下であること
果 実 酒
(薬剤、薬用甘味果実酒含む)
果実酒、
甘味果実酒
果実、植物、水、糖類、酒類等 醸造酒(単発酵)果実酒と甘味果実酒とは原料の種類と使用量で区分される
ウイスキー類 ウィスキー(麦)、
ブランデー(果実)
発酵させた穀類、果実(ブランデー)、水 蒸留酒蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る
スピリッツ類 スピリッツ、 原料アルコール 糖類、澱粉質、 アルコール含有物 蒸留酒 (単式、連続式蒸留) 、ウィスキー類以外エキス分が2度未満
リ キ ュ ー ル
(果実酒類)
  アルコール含有物及び糖類 混成酒エキス分が2度以上
10 雑  酒 発泡酒、 粉末酒、
その他の雑酒
発泡酒:麦芽、ホップ、アルコール 粉末酒:酒類とデキストリン  上記1から9までの酒類以外のもの

 ※ 「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいう。
 【アルコール分】 温度15℃のときの原容量100立方センチメートル中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
 【エキス分】 温度15℃のときの原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
 酒税法は、昭和28年2月28日法律六号で制定され、昭和28年3月1日の附則により施行、その後数十回にわたって改正。

酒税額('06年5月改正前)はこちらにあります。


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