酒 類 の 分 類 (酒 税 法)
2006年5月1日改正になりました。
しょうちゅう甲類は「連続式蒸留しょうちゅう」に、しょうちゅう乙類は「単式蒸留しょうちゅう」に品目名が変更されました。
発泡酒は「雑酒」からビールと同じ「発泡性酒類」に分類されました。
主要な改正点はこちらをご覧ください。
| | 品目 | 主な原料 | 製法による分類 | そ の 他 の 規 定 |
1 | 清 酒 (日本酒) | | 米、米麹 | 醸造酒(並行複発酵) | 1992年4月1日より等級完全廃止 |
2 | 合 成 清 酒 | | アルコール、糖類、有機酸、
アミノ酸 | 混成酒 | 香味、色沢等が清酒に類似するもの |
3 | 焼 酎 (ホワイトリカー) | 甲類、
乙類 (本格焼酎、泡盛) | アルコール含有物(特に原料は問わない) 穀類の麹及び澱粉質、黒麹菌を使用 | 蒸留酒
(甲類は連続式、
乙類は単式蒸留) | ウィスキー類、スピリッツ類、リキュール類の定義に抵触しないこと。
|
4 | み り ん | 本みりん、
本直し | もち米、米麹、焼酎 | 混成酒 | エキス分16度以上、16度未満に分かれる |
5 | ビ ー ル | | 麦芽、ホップ | 醸造酒
(単行複発酵) | 副原料は麦芽重量の50%以下であること |
6 | 果 実 酒 (薬剤、薬用甘味果実酒含む) | 果実酒、
甘味果実酒 | 果実、植物、水、糖類、酒類等 | 醸造酒(単発酵) | 果実酒と甘味果実酒とは原料の種類と使用量で区分される |
7 | ウイスキー類 | ウィスキー(麦)、
ブランデー(果実) | 発酵させた穀類、果実(ブランデー)、水 | 蒸留酒 | 蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る |
8 | スピリッツ類 | スピリッツ、
原料アルコール | 糖類、澱粉質、
アルコール含有物 | 蒸留酒
(単式、連続式蒸留)
、ウィスキー類以外 | エキス分が2度未満 |
9 | リ キ ュ ー ル (果実酒類) | | アルコール含有物及び糖類 | 混成酒 | エキス分が2度以上 |
10 | 雑 酒 | 発泡酒、
粉末酒、
その他の雑酒 | 発泡酒:麦芽、ホップ、アルコール
粉末酒:酒類とデキストリン | | 上記1から9までの酒類以外のもの |