酒 税 分 類 ・ 酒 税 率 |
分 類 | 基 本 税 率 | 特 別 税 率 | コ メ ン ト |
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発泡性酒類 (注) |
220,000円 | 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) 178,125円 | ・ 普通のビールは基本税率の 220,000円 |
発泡酒(麦芽比率25%未満) 134,250円 | ・ 一般の発泡酒 | ||
その他の発泡性酒類 80,000円 | ・ えんどう豆等を原料にした「第3のビール」 | ||
醸造酒類 | 140,000円 | 清酒 120,000円 | ・ 度数による逓増税率を廃止 |
果実酒 80,000円 | ・ ワイン、シードル等 | ||
蒸留酒類 | 200,000円
(21度未満) (20度を超える1度当たりの加算額10,000円) |
ウイスキー、ブランデー、スピリッツ = 370,000円(37度未満) 37度以上は基本税率 | ・ 40度のウィスキーなら 400,000円 ・ 25度のしょうちゅうなら 250,000円 |
混成酒類 | 220,000円
(21度未満) (20度を超える1度当たりの加算額11,000円) |
合成清酒 100,000円 | ・ 16度未満、エキス分5度以上 |
みりん及び雑酒(みりん類似) 20,000円 | |||
甘味果実酒及びリキュール 120,000円(13度未満) (12度を超える1度当たりの加算額10,000円) | ・ チュウハイの類。 ・ 9度未満 80,000円 ・ 1度10,000円/1度の逓増 (下記注参照) | ||
粉末酒 390,000円 |
(注) 1. 「発泡酒」で「特別税率」が適用される酒類は、アルコール分10度未満のものに限ります。 |
2. 「その他の発泡性酒類」のうち「特別税率」が適用される「ホップ又は苦味料を原料とした酒類」は、次のものに限ります。 (1) 糖類、ホップ、水及び大豆たんぱく等(政令で定める物品)を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のもの) (2) 発泡酒(政令で定めるもの)にスピリッツ(政令で定めるもの)を加えたもの(エキス分が2度以上のもの) |
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例》 "アルコール分が13 度未満の蒸留酒類及びリキュール(12 度未満)の酒税の税率は、上記の税率にかかわらず、 1キロリットル当たり次のとおりとされました。 ① アルコール分が9度未満のもの 80,000 円 ② アルコール分が9度以上13 度未満のもの 8度を超える1度ごとに10,000 円を加算 (注) 発泡性を有するものを除きます。 |
品 目 及 び 定 義 の 改 正 の 概 要 |
旧 酒 税 法 | 新 酒 税 法 | 定 義 の 改 正 内 容 | |
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種 類 | 品 目 | 品 目 | |
清 酒 | 清 酒 | ・ アルコール分が22度以上のものを除外 ・ 米、米こうじ、水及び清酒かす以外の物品の重量の合計が米(こうじ米を含みます。)の重量の100分の50を超えるものを除外 ・ 原料として使用できる物品から、「麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」を除外 | |
合 成 清 酒 | 合成清酒 | ・ 「アルコール分が16度未満、エキス分5度以上で酸度が一定以上のもの」以外を除外 ・ 原料として使用できる物品から、「あわ、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」を除外 | |
しょうちゅう | しょうちゅう甲類 | 連続式蒸留しょうちゅう | ・ 名称を変更 |
しょうちゅう乙類 | 単式蒸留しょうちゅう | ・ 名称を変更 ・ 原料ごとの規定を明確化 | |
み り ん | み り ん | ・ 「アルコール分が15度未満、エキス分が40度以上で原料ぶどう糖等の重量が一定以下のもの」以外を除外 | |
ビ ー ル | ビ ー ル | ・ アルコール分が20度以上のものを除外 | |
果 実 酒 類 | 果 実 酒 | 果 実 酒 | ・ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたものについては、アルコール分が20度以上のものを除外 ・ 酒類の原料とされた果実に含有される糖類の重量を超えて糖類を加えたものを除外 ・ 酒類の重量の100分の10を超えて糖類を加えたものを除外 |
甘味果実酒 | 甘味果実酒 | ・ 果実酒とならないこととなった酒類の一部を追加 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | ウイスキー | ― |
ブランデー | ブランデー | ― | |
スピリッツ類 | スピリッツ | スピリッツ | ― |
原料用アルコール | 原料用アルコール | ― | |
リキュール類 | リキュール | ・ 名称を変更 | |
雑 酒 | 発泡酒 | 発泡酒 | ・ アルコール分が20度以上のものを除外 |
粉 末 酒 | 粉 末 酒 | ― | |
その他の雑酒 | その他の醸造酒 | ・ 改正前の酒税法の規定による雑酒(その他の雑酒)の一部の酒類について、品目を新設 ・ 「アルコール分が20度未満かつエキス分2度以上のもの」以外のものを除外 ・ アルコール以外の酒類を原料の一部としたものを除外 ・ 「アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分15度以上のもの又はアルコールの重量が水以外の原料の100分の30以上のもの」を除外 | |
雑 酒 | ・ 以上の酒類のいずれにも属さないもの(新設) |
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